農林水産省より掲題の件に関して、以下の省令及び関連告示の一部改正につきまして、令和8年6月17日(水)付けで官報に掲載されましたのでお知らせいたします。
本改正の施行は、施行日0時以降に輸入された荷口から適用となりますので、合わせて貴協会の会員様にご周知いただけますと幸いです。
官報の掲載内容につきましては、官報より閲覧可能です。
・植物防疫法施行規則の一部を改正する省令
農林水産省令第四十五号
施行日:令和8年12月17日(木)(公布の日から起算して6か月を経過した日に施行)
(別表1のTuta absolutaの削除及び別表2の2の7の項の削除については、令和8年6月18日(木)に施行)
・植物防疫法施行規則別表一の第一の二の項の農林水産大臣が指定する有害動物及び同表の第二の二の項の農林水産大臣が指定する有害植物(非検疫有害動植物に係る告示)の一部改正
農林水産省告示第七百六十八号
施行日:令和8年6月18日(木)(公布の日の翌日に施行)
・輸入植物検疫規程の一部改正
農林水産省告示第七百六十九号
施行日:令和8年6月18日(木)(公布の日の翌日に施行)
改正後の規則につきましては、植物防疫所HPにおいてご確認いただけます。
・植物防疫所HP 植物防疫法施行規則
本改正に係る情報につきましては、農林水産省HPにて掲載して参りますので、ご確認いただけますと幸いです。
・農林水産省HP(輸入検疫措置の見直し)
上記につきまして、ご理解とご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。