国土交通省より林野庁経由にて掲題に関する周知のご依頼がありましたので、お知らせいたします。
国土交通省では、貨物自動車運送事業法に基づき、長時間の荷待ち、運賃の不当な据え置き、無理な運送指示等を行っている荷主に対して、是正のための働きかけ・要請・勧告等を行っております(いわゆるトラック・物流Gメンによる是正指導)。
この度、トラック・物流Gメンの是正指導指針を公表することとし、その案について、以下のページで意見募集が開始されました。
「貨物自動車運送事業法附則第1条の2に基づく荷主への是正指導指針」の制定案に関する意見募集について
これまでに、農林水産・食品企業に対しても是正指導が行われているところ、ご意見等ございましたら、お寄せいただける機会となりますので、お知らせいたします。
【概要】
(1)是正指導の対象
トラック・物流Gメンの是正指導の対象となる荷主の定義、違反原因行為の種別、違反原因行為ごとの定義及び考え方等を規定
(2)是正指導の手続き、改善内容の確認
トラック・物流Gメンが是正指導を実施する際の判断基準及び手続き、是正指導を実施した際の改善内容の確認方法等を規定
※新たに荷主が「是正指導の中止等の求め」を行えるよう手続を整備
(3)荷主パトロール等の実施
トラック・物流Gメンによる荷主パトロールや街頭活動に関する実施方法等を規定
(4)情報提供及び処理結果通知等
トラック・物流Gメン又はGメン調査員に対する情報の提供方法や情報の取扱い、情報提供者への処理結果の通知制度等について規定