(周知依頼)マイナンバーカードへの旧氏併記の制度に係る周知・広報について

2024.02.07
官公庁からのお知らせ

掲題の件につきまして、林野庁経由にてデジタル庁より連絡がございましたので、下記の通り添付にてお知らせいたします。

マイナンバーカードは旧姓(旧氏)の併記が可能となっており、マイナンバーカードに旧姓併記されることで、旧姓を各種証明に使用することが可能となっております。

旧氏併記に関するリーフレット

御多忙のところ大変恐縮ではございますが、旧姓使用者が不便さや不利益を感じることのないよう、添付PDFのリーフレットをご覧いただき、旧姓を併記したマイナンバーカードの積極的な活用推進について御協力いただれければ幸いでございます。

何卒よろしくお願いいたします。