新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)

2023.04.25

林野庁より新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養機関の考え方等について以下の通り、案内がありましたのでお知らせいたします。

新型コロナウイルス感染症については、現在、感染症法に基づき、一定期間の自宅療養(外出自粛)を求めています。新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更後は、感染症法に基づき、行政が患者に対し、外出自粛を要請することはなくなり、外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様に、個人の判断に委ねられることになります。

これに伴いまして、厚生労働省より、事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養機関の考え方等について(令和5年5月8日以降の取り扱いに関する事前の情報提供)」が発出され、別紙として、外出等の判断に資する情報 (位置づけ変更後のQ&A、新たな分析結果、諸外国の事例)が示されました。

位置づけ変更後は、政府として一律に外出自粛を要請するものではありませんが、 個人や事業者の判断に資するよう、この分析結果や諸外国の事例を踏まえ、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくことを推奨するとともに、その後も10日間が経過するまでは、マスク着用やハイリスク者との接触は控えていただくことを推奨することを情報提供します。

また、位置づけ変更後は、 一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

ついては、添付の内容について御承知いただくとともに、会員の皆様に対し周知いただくようお願いいたします。なお、ここに示す考え方は、本年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更が行われることを前提とした取扱いであり、個人の療養や事業者の取組に当たって参考となるよう、事前に情報提供を行うものです。本取扱いは、同日の前に改めて、予定どおり位置づけの変更を行うかの確認を行った後に確定するものであることを申し添えます。

配布資料

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養機関の考え方等について(令和5年5月8日以降の取り扱いに関する事前の情報提供)(令和5年4月14日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部)

【別紙】感染症法上の位置付け変更後の療養に関するQ&A