今般、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえ、閣議了解「ロシア連邦関係者に対する資産凍結等の措置等について」(令和4年5月10日付)が行われ、これに基づき、外国為替及び外国貿易法による措置を実施することとなり、林野庁から周知依頼がありましたのでお知らせします。
(1)資産凍結等の措置
(2)ロシア連邦の特定団体への輸出等に係る禁止措置
(3)先端的な物品等の輸出等の禁止措置
ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について
上記資産凍結等の措置等の対象者は外務省HPをご覧ください。
外務省HP
(参考)
官報HP
今回の措置の詳細については、外務、経産、財務各省のHPに掲載されております。