林野庁より「ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について」の周知依頼

2022.04.14
官公庁からのお知らせ

4月12日付け閣議了解「ロシア連邦関係者に対する資産凍結等の措置等について」に基づき、外国為替及び外国貿易法による措置が行われることとなり、林野庁経由で周知依頼がありましたのでお知らせします。
添付の資料にありますように、輸入禁止措置の対象品目に木材(チップ、丸太、単板)が含まれます。

なお、今回の措置の詳細については、外務、経産、財務各省のHPに掲載されております。

外務省HP

経済産業省HP

財務省HP

ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について