「特定個人情報の漏洩その他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則」の改正

2021.04.27
官公庁からのお知らせ

林野庁より、「特定個人情報の漏洩その他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則」の改正について周知依頼がありましたのでお知らせします。

今回の改正では、事業者において特定個人情報(マイナンバー等)の漏えい等が発生した場合は、 個人情報保護委員会へ報告することとされていましたが、報告対象に漏えい等の「おそれ」を追加する等の改正が行われております。

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特定個人情報の漏洩その他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則の一部を改正する規則

【改正後】番号法第29条の4第1項及び第2項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則

改正規則概要