新型コロナウィルス感染症の発生に伴い影響を受けた木材産業者を支援するための金融措置

2020.03.16
官公庁からのお知らせ

新型コロナウイルス緊急対応策第2弾として、新型コロナウィルス感染症の発生に伴い影響を受けた木材産業者を支援するための金融措置が講じられましたのでご案内いたします。
1、(独)農林業信用基金による債務保証
2、セーフティネット保証5号対象業種として以下の業種が指定されました。

素材生産業、素材生産サービス業、一般製材業、単板(ベニヤ)製造業、木材チップ製造業、造作材製造業(建具除く)、合板製造業、集成材製造業、建築用木製組立材料製造業、銘木製造業、床板製造業、木材・竹材卸売業
詳細は添付資料並び中小企業庁ホームページをご覧ください。

参考:中小企業庁ホームページ

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い影響を受けた木材産業者に対する金融支援について

新型コロナウイルス緊急対応策第2弾