【林野庁:活用・協力依頼】研究開発税制にについて

2026.06.22

林野庁より掲題の件に関する協力依頼がありましたので、お知らせいたします。
経済産業省主管の研究開発税制の活用・協力のお願いになります。

研究開発税制は控除対象試験研究費の一定割合を法人税から控除できる制度で、令和8年度の税制改正大綱において「一般型」「オープンイノベーション型」の拡充・継続に加え、新たに「戦略技術領域型」等の創設が決定され、令和8年度から令和10年度にかけて順次施行される予定です。
この研究開発税制は、事業体の皆様の投資促進に有効なため、ご活用いただけるよう宜しくお願い致します。

【研究開発税制の概要】

研究開発税制は、控除対象試験研究費の一定割合を法人税額から控除できる制度
現行では、研究開発投資(試験研究費)の全体額に適用可能な「一般型」と、2者以上が関わる共同研究等に適用可能な「オープンイノベーション型」の2つの制度が措置されています。

「一般型」:試験研究費の増減に応じ、法人税額控除率0~14%、控除上限20~30%(資料P6、8、9)
「オープンイノベーション型」:共同研究の相手先(研究機関や大学など)に応じ、法人税額控除率20・25・30%、控除上限10%(資料P7~9)

【令和8年度改正内容】

戦略的に重要な技術領域(戦略技術領域)の研究開発投資への重点化を行うため、
「一般型」の上乗せ措置として、新たに「戦略技術領域型」と「大学拠点等強化類型」の創設が決定され、令和9年度から制度開始予定(資料P3、4)

<参考>
「戦略技術領域型」・・・事業者が認定計画に基づき、自ら実施する戦略技術領域の研究開発の控除対象試験研究費について、40%を法人税額から控除
(戦略技術領域:AI・先端ロボット、量子、半導体・通信、バイオ・ヘルスケア、フュージョンエネルギー、宇宙の6分野)
※戦略技術領域の対象となる具体的な技術は現在検討中

【協力依頼】研究開発税制の活用促進について
研究開発税制の令和8年度税制改正について
第7期「科学技術・イノベーション基本計画」のポイント