【林野庁】(お知らせ)物流効率化法関係省令・告示の公布について

2025.02.21
官公庁からのお知らせ

林野庁より、掲題の件に関してのご案内がありましたので、下記にてお知らせいたします。

物流効率化法(荷主への規制的措置)につきまして、荷主判断基準省令をはじめとした、下記省令・告示が2月18日(火)に公布されましたので、お知らせいたします。

いずれも、令和7年4月1日(火)に施行されます。内容の詳細につきましては、別添の条文のほか、林野庁が発行している「モクレポ」(令和7年2月号)の特集-4「改正物流効率化法の施行」(p.4)をご参照ください。

【リンク先】モクレポ~林産物に関するマンスリーレポート~:林野庁

また、このことにつきまして、会員事業者の皆様にも広く周知いただきますようお願いいたします。

  1. 荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(※荷主事業所管省庁共管)
  2. 連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(※農林水産省・経済産業省共管)
  3. 貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関する基本的な方針(※農林水産省・経済産業省・国土交通省共管)
  4. 貨物自動車運送事業者等の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
  5. 貨物自動車関連事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
  6. 国土交通省関係流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の一部を改正する省令

【意見公募結果公示】

荷主及び連鎖化事業者の判断基準:
「荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める命令案及び連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令案についての意見・情報の募集」の結果について

基本方針等:
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令・告示の制定等に関する意見募集の結果について

【配布資料】
荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関する基本的な方針
国土交通省関係流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の一部を改正する省令