林野庁より掲題の件に関してのご案内がありましたので、お知らせいたします。
令和7年4月から、改正建築基準法の施行に伴い、建築確認・検査における審査省略制度(いわゆる「4号特例」)の対象が縮小され、建築主や設計者による建築確認の申請手続き等が変更されます。具体的には、「2階建て以上又は延べ面積200㎡超」の木造建築物は、全ての地域で建築確認・検査が必要になるとともに、構造関係規定等の審査が必要となります。
これにより、建築主や設計者から、木材を供給する事業者に対して、調達する木材の品質・性能を問われる機会が増加するものと予想されます。
なお、配布資料の記の2「製材のJAS認証取得」については、製材工場向けの情報ですが、参考までに各団体へ情報提供するものであることを申し添えます。
お忙しいところ恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。