5月 NO.39 建築基準法改正・宅建業法改正 (平成27年施行)
『 建築確認申請が平成27年6月1日から変わります 』
構造計算適合性判定制度を導入後、合理的かつ実効性の高い確認検査制度を構築することを目的として約8年ぶりの建築基準法改正されました(平成26年6月4日)。
法改正は今後2018年まで継続的に行われていきます。
- ● 構造計算適合性判定制度の見直し
- ● 仮使用制度の民間開放
- ● 確認申請手続きの変更
[1] 建築主が構造計算適合性判定を直接申請するようになります
- 1) 平成27年6月1日以降に確認申請を行う場合に適用
- 2) 建築主が指定構造計算適合性判定機関や申請時期を選択できる
[2] 構造計算適合性判定の対象が合理化されます
- 1) 一定条件の下、許容応力度等計算(ルート2)については対象外となります
- 2) 既存不適格建築物に増改築を行う際は新築同様に構造計算適合性判定の対象
- 3) エキスパンションジョイント等で構造上分離されている建築物は当該部分ごとに構造計算適合性判定の対象となります
[3] 構造計算適合性判定の申請図書が簡素化されます
- 1) 機関に対して、申請書(正本・副本)と添付図書・書類をそれぞれ2通提出
- 2) 建築確認申請と構造計算適合判定申請が分離された事で申請図書が簡素化
- ①「建築確認申請」建築主 ⇒ 建築主事等
- ②「構造計算適合性判定」建築主 ⇒ 指定機関
[4] 指定確認検査機関においても仮使用の手続きが可能となります
- 1) 一定の安全上・防火上・避難上の基準を定め、機関・建築主事が認めた場合仮使用ができます
- 2) 確認検査の一連の手続きを同一機関で実施する事も可能となり手続きの円滑化
- 建築確認 ⇒ 中間検査 ⇒ 仮使用認定 ⇒ 完了検査
- ※仮使用認定をできる機関かどうかは先に問い合わせが必要です
参考資料は、国土交通省 ホームページをご確認ください。
『 宅建業法 平成27年施行 』