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メールマガジン

5月 NO.39 建築基準法改正・宅建業法改正 (平成27年施行)

『 建築確認申請が平成27年6月1日から変わります 』

構造計算適合性判定制度を導入後、合理的かつ実効性の高い確認検査制度を構築することを目的として約8年ぶりの建築基準法改正されました(平成26年6月4日)。
法改正は今後2018年まで継続的に行われていきます。

  • ● 構造計算適合性判定制度の見直し
  • ● 仮使用制度の民間開放
  • ● 確認申請手続きの変更
  • 1) 平成27年6月1日以降に確認申請を行う場合に適用
  • 2) 建築主が指定構造計算適合性判定機関や申請時期を選択できる
  • 1) 一定条件の下、許容応力度等計算(ルート2)については対象外となります
  • 2) 既存不適格建築物に増改築を行う際は新築同様に構造計算適合性判定の対象
    • ※耐震診断基準で構造安全性を確かめる場合は対象外
  • 3) エキスパンションジョイント等で構造上分離されている建築物は当該部分ごとに構造計算適合性判定の対象となります
  • 1) 機関に対して、申請書(正本・副本)と添付図書・書類をそれぞれ2通提出
  • 2) 建築確認申請と構造計算適合判定申請が分離された事で申請図書が簡素化
    • ①「建築確認申請」建築主 ⇒ 建築主事等
    • ②「構造計算適合性判定」建築主 ⇒ 指定機関
  • 1) 一定の安全上・防火上・避難上の基準を定め、機関・建築主事が認めた場合仮使用ができます
  • 2) 確認検査の一連の手続きを同一機関で実施する事も可能となり手続きの円滑化
    • 建築確認 ⇒ 中間検査 ⇒ 仮使用認定 ⇒ 完了検査
    • ※仮使用認定をできる機関かどうかは先に問い合わせが必要です

参考資料は、国土交通省 ホームページをご確認ください。

『 宅建業法 平成27年施行 』

  • 1. 「宅地建物取引主任者」の名称が「宅地建物取引士」に変更されます。(第2条第4号他)
    呼び方が変わります
  • 2. 宅地建物取引士の欠格要件に「暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員,及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者,以下同じ)」が追加されます。(18条1項5号の3)
    暴力団員等は不当な行為防止の為 資格を失います
  • 3. 宅地建物取引業の欠格要件に「暴力団員等」,「暴力団員等がその事業活動を支配する者」が追加されます(5条1項3号の3,同8号の2)。(宅地建物取引業の欠格要件については,申請者本人,法人の場合の役員,業者に設置される政令で定める使用人が対象となります。)
    暴力団員は宅地建物取引業はできません
  • 4. 宅地建物取引士の業務処理の原則として,公正かつ誠実な業務処理,宅建業に関連する業務の関係者との連携,が新たに定められます。(法15条・努力義務)
  • 5. 宅地建物取引士の責務として,信用失墜行為の禁止,知識技能の向上が追加されます。(法15条の2,15条の3,15条の3は努力義務)
  • 6. 宅地建物取引業者の責務として,従業員教育が追加されます。(31条の2・努力義務)
    従業者への必要な教育を行うよう努める
  • 7. 重要事項説明など「宅地建物取引士証」を相手方に提示するときに,シールを貼って住所欄を見えなくすることができます。(解釈・運用の考え方第22条の4関係))
    証を提示するときに住所欄を見えなくすることができます
    ※ペンで塗り潰すことや必要な時に剥がすことのできないものを貼ること、
    住所以外まで見えなくなる大きさのシールを貼ることは認められません