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2月 NO.34 国土交通省 平成26年度 住宅関連 補正予算

平成26年度の国土交通省の住宅関連補正予算について重要事項のみ抜粋しています。住宅・建築物の省エネルギー化等の推進における長期優良住宅化リフォーム推進事業等は継続し進んでいる状態です。

また注目すべき点として訪日外国人向けの事業支援が各省庁連携し進んできています。

国土交通省では2020年訪日外国人2000万人を掲げていますが、実際は3000万人予想、2030年には4000万人の訪日外国人が予想されています。地域のまとめ役として今後、流通店・材木店等の役割が旗振り役になる事が今後の鍵になりそうです。

【行政動向】 国土交通省 平成26年度 住宅関連 補正予算

■高速道路料金割引 507億円

現下の経済情勢等を踏まえ、物流コストの低減等に資する取組を推進するため、大口・多頻度割引の最大割引率を40%から50%に拡充する措置の延長(平成28年3月末まで)等実施。

■住宅金融支援機構のフラット35Sの金利引下げ幅の拡大等 1,150億円

住宅金融支援機構のフラット35Sについて金利引下げ幅を△0.6%まで拡大
割融資について金利引下げを実施。保険料率の引下げを実施。

■住宅・建築物の省エネルギー化等の推進 935億円

住宅市場の活性化と住宅の省エネ化を推進するため、一定の省エネ性能を有する住宅の新築や、エコリフォームに対して、様々な商品等と交換できるポイントを発行する事業を実施。省エネ、省CO2の実現に資する優れたリーディングプロジェクトや既存住宅の長期優良化リフォーム等に対する支援を実施。

■地域における良質な木造建築物の整備の推進 10億円

地域における木造住宅・建築物の生産体制の強化を図るため、中小工務店を中心とした連携体制(グループ)の構築による良質な木造住宅・建築物の整備を促進。

■港湾における競争力強化対策 1億7400万円

国際競争力の強化に資する港湾施設(荷役機械等)の整備を推進。

■地域観光振興緊急対策事業 5億3000万円

広域観光周遊ルートの形成に向けた早期の体制構築、観光分野における地域経済の「見える化」の推進、休暇取得の促進に向けた地域の学校休業日の柔軟な設定に対する取組支援、観光産業における人材の育成等を実施。

■訪日2000万人に向けた新規インバウンド需要創出事業 34億1600万円

4月を中心とした春の桜シーズンなどの新たな訪日シーズンの創出・定着、中国沿岸部・内陸部等の新たな市場開拓等を推進するため、集中的プロモーション実施。

■地域経済活性化に資する放送コンテンツ等海外展開支援事業 3億円

地方への外国人観光客の誘致に資する映像コンテンツの制作・放映を支援すると ともに、海外でのプロモーションを実施。
(総務省、経済産業省、外務省と連携して実施)

■建設分野における外国人材活用の適正化事業 1億円

2020年オリンピック・パラリンピック東京大会に向け、建設分野における「制度推進事業実施機関」の活用、外国人材の管理システムの構築等。

オリンピックに向けた注目の市場展開

グリーン購入法の特定調達商品の追加について

平成27年2月9日13:30より環境庁講堂にて、国・国関連機関がグリーン購入法に基づく環境に憂慮した物品及び公共工事に関する、平成27年度の購入方針説明会がありました。平成27年度は見直しのなかに、新規としてスマートフォン、金属製ブラインド、合板型枠の3品目が追加されました。当業界に関係が深い合板型枠について説明します。

型枠に用いる合板が次のいずれかの要件を満たすこと。

  • ① 間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材等の体積比割合が10%以上であり、かつ、それ以外の原料となる木材は、合法木材であること。
  • ② ①以外の場合は、間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材等以外の原料となる木材は、合法木材であること。
  • (配慮事項)
    間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材等以外の原料となる木材は、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
  • ・ 判断の基準②は、機能的又は需給上の制約がある場合とする。
  • ・ 原料となる木材の合法性又は持続可能性を確認する場合は、合板型枠の板面に次の示す内容が表示されていることを確認する。
    • ア.1-①又は1-②の手続が適切になされた原木を使用していることを示す文言又は認証マーク
    • イ.認定・認証番号、認証団体名等
    • ※各個ごとに板面の見やすい箇所に明瞭に表示。板面への表示が困難な場合は小口面の見やすい箇所に明瞭に表示
  • ・ 平成27年度はまでは経過処置を設け、この期間中は判断の基準を満たす合板型枠の調達に努める。板面又は小口に表示のない合板型枠は、特定調達商品として対象には含めない。
  • ① 国及び独立行政法人等(義務)
    ・基本調達方針を定め、環境物品等の選択をする。
  • ② 地方公共団体(準義務)
    ・基本調達方針を定め、環境物品等の調達に努める。
  • ③ 事業者・国民(推奨)
    ・可能な限り環境物品等の選択に努める。