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ホーム > 組合員専用ページ > メールマガジン2014年 > 11月 NO.30

メールマガジン

11月 NO.30 平成26年『改正建築基準法』と『改正建設業法』概要

住宅産業界の法改正の転換期です40年~60年ぶりの改正に入っています。時代に合った法改正です。来年には民法大改正が120年ぶりに改正されます。

来年の秋10月頃からマイナンバー法による番号【12ケタ】を全国民に配布が始まります。 新しい時代が動き出しそうです。

さらに来年は改正省エネ基準もスタートです。2016年には電力自由化・2017年にはガス自由化・・・2020年には省エネ法自体改正、そこに向けて各法律を新時代に合った大改正の時代です。変化している法改正の内容を具体的に把握していくことが必要になっていきます。

『改正建築基準法』ポイント

木造利用促進の為 耐火構造としなければならない3階建ての学校等について、一定の防火措置を講じた場合に準耐火構造等にできることとする。

■構造計算適合性判定制度の見直し
① 簡易な構造計算は能力を有する者が審査する場合 ⇒ 構造計算適合性判定の対象外
② 建築主が審査者や申請時期を選択できるよう ⇒ 指定機関へ直接申請できる
■仮使用承認制度における民間活用
特定行政庁等のみが承認できる工事中の建築物の仮使用について ⇒ 指定確認検査機関が認めた場合は仮使用できる
■新技術の円滑な導入に向けた仕組み
現行の建築基準では対応できない ⇒ 新建築材料や新技術について、国交省大臣の認定制度を創設 ⇒ 円滑な導入を促進する
■容積率制限の合理化
住宅の容積率の算定にあたり地下室の床面積を延べ面積に導入しない特例を ⇒ 老人ホーム等についても適用
■定期調査・検査報告制度の強化
定期調査・検査の見直し、防火設備等に関する検査の徹底や、定期調査・検査の資格者に対する監督の強化等を図ることとする
■建築物の事故等に対する調査体制の強化
建築物においてエレベーター事故や火災等が発生した場合に ⇒ 国が自ら必要な調査を行えることとする
国及び特定行政庁において建築設備等の製造者等に対する調査を実施できるよう ⇒ 調査権限を充実する

『改正建設業法』ポイント

■建設業法の一部改正

  • ①建設業の許可に係る業種区分 ⇒ 解体工事業を追加
  • ②建設業の許可の欠格要件及び取消事由 ⇒ 暴力団員 等を追加 ⇒ 欠格要件等の対象範囲を拡大
  • ③許可申請書等の閲覧対象に関して ⇒ 個人情報が含まれる書類を除外
  • ④建設業者、建設業者団体及び国土交通大臣の責務 ⇒ 建設工事の担い手の育成及び確保に関する責務を追加

■公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正

  • ①公共工事の入札及び契約の適正化の基本事項に 「その請負代金の額によって公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結止
  • ②各省庁の長等は、公共工事の受注者である建設業者が暴力団員等の疑いがある場合 ⇒ 国土交通大臣又は都道府県知事等にその事実を通知しなければならない
  • ③公共工事の入札の際 ⇒ 入札金額の内訳を記載した書類を提出する必要がある
  • ④公共工事の受注者である建設業者は、下請契約を締結するとき ⇒ 施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出する必要がある
■浄化槽法及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の一部改正
浄化槽工事業及び解体工事業の登録の拒否事由及び取消事由 ⇒  暴力団員であること等を追加 ⇒ 拒否事由等の対象となる役員の範囲を拡大

地震に対する安全性が確保されていないマンションの建替え等の円滑化を図るため ⇒ マンション及びその敷地の売却を区分所有者の5分の4同意があれば可能

■300m²以上の建築物は、設計事務所が一括して他者に委託することはできない

■建築設備士の名称を正式に法律で定める

■一級建築士・二級建築士・木造建築士らは求められたら場合、いつでも免許証を提示しなければならない

宅地建物取扱主任者は、宅建取引士・宅建士と呼ばれることに

新築住宅・中古住宅・リフォーム・リノベーション・等のストック循環型政策に対応する省エネルギー基準の改正や中古住宅の査定基準確立に向けインスペクション制度や長期優良リフォームの推進などを通じてこれから始まる住宅産業界のビジネスチャンスに対応する法改正が進んでいきます。
新時代に向けた転換期です。対策が重要な時期です。