3月14日に一般社団法人 住宅性能評価・表示協会より住宅性能表示制度の見直しについて報道発表がありました。下記、概要をご確認ください。
施行は平成27年4月1日ですが、以下の(2)は平成26年2月25日から適用
※等級による評価とされておりますが、最上位の等級については数値の併記も可能。
東日本大震災を踏まえ、液状化に関する参考情報の提供を行う仕組みが導入され、平成27年4月1日から施行されます。
なお、液状化に関する参考情報は、日本住宅性能表示基準及び評価方法基準に従って住宅性能評価書に表示された性能ではないことから、建設工事又は引渡しを契約したものとみなされる対象にはならない。
住宅性能表示制度について、多くの住宅取得者が住宅の性能に関する情報を得られる環境整備が必要です。こうした観点から、必須項目の範囲について、9分野27項目から4分野9項目(構造の安定、劣化の軽減、温熱環境等)にする見直しが行われ、平成27年4月1日から施行されます。
これまで、住宅性能表示制度を利用されていなかった事業者にはより取り組みやすい制度となり多くの住宅取得者が住宅の性能に関する情報を入手しやすくなるものと考えられます。
1990年から2011年までに約4割増加している状況にある。そのため、増加の著しい民生部門のエネルギー消費を削減し、CO2排出量を削減していくことは重要な政策課題。
新たな建築物のラベリング制度の紹介と併せ、制度開始に向けた評価員講習や評価機関の登録等詳細あり。
下記リンクよりご確認ください。