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メールマガジン

11月 NO.12 すまい給付金制度 2014年4月1日スタート (国土交通省・住宅局資料抜粋)

消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために導入を予定している制度で、住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。

すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。

  • 【ポイント】
  • ◎引上げ後の消費税率が適用される住宅を取得する場合、引上げによる負担を軽減するため現金を給付
  • ◎平成26年4月から平成29年12月まで実施
  • ◎すまい給付金を受け取るためには、給付申請書を作成し、確認書類を添付して申請することが必要
  • ◆住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する
  • ◆収入が一定以下の方が対象です。また、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、年齢が50歳以上で収入額の目安が650万円以下が対象に
  • ◆すまい給付金は、良質な住宅ストックの形成を促す目的もあるため、住宅の質に関する一定の要件を満たした住宅が対象となります。なお、中古住宅については、宅地建物取引業者による買取再販など、消費税の課税対象となる住宅取得が対象となります(消費税が非課税とされている個人間売買の中古住宅は対象外となりますのでご注意ください。)。

    • 【主な要件】
    • ◎引上げ後の消費税率が適用されること
    • ◎床面積が50㎡以上であること
    • ◎第三者機関の検査を受けた住宅であること 等
    • ※新築住宅/中古再販住宅、住宅ローン利用の有無で要件が異なりますのでご注意ください。
  • ◆すまい給付金制度は、消費税率が引上げられる平成26年4月以降に引渡された住宅から、税制面での特例が措置される平成29年12月までに引渡され入居が完了した住宅を対象に実施する予定となっています。
    なお、給付対象は引上げ後の消費税率が適用された住宅となりますのでご注意下さい。
    (消費税率5%が適用される住宅は給付対象外です。)
  • ◆すまい給付金の申請は、住宅取得者(持分保有者)がそれぞれ行います。例えば、1つの住宅に居住する不動産登記上の持分保有者が複数名いる場合は、それぞれが申請してください。また、原則として取得した住宅に居住した後に、給付申請書に必要書類を添付して申請することが必要です。申請は、全国に設置するすまい給付金申請窓口への持参またはすまい給付金事務局への郵送により行うことができます。

【住宅関連税制とすまい給付金制度】

  • * 消費税率の引き上げについて
  • * すまい給付金
  • * 住宅ローン減税等・税制拡充
  • * すまい給付金シュミレーション
  • * 給付申請書の書き方

詳しくは「国土交通省 すまい給付金ホームページ」でご確認ください。